「PMFを応援する会」会則
第1章 総則
第1条 名称および事務所- 本会の名称は「PMFを応援する会」(以下「本会」)という。
- 事務所を札幌市中央区南13条西5丁目1-1-203近藤方に置く。
- 本会は無償ボランティアによる非営利任意団体である。
- PMFを世界に誇る札幌の文化芸術資産として継続・発展させるため、
基本的には個人(一部、団体・グループを含む)による資金的拠出を呼びかけ、
市民によるPMF支援を行う。
- 前条の目的を追求するために資金を調達する。
- 本会がその活動によって集めた資金「PMF募金」については、
本会の事業推進のための必要経費を控除し、その資金を公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会(以下「PMFOC」という。)に寄贈するとともに、随時 同財団と提携しつつ市民行事を開催するものとする。
第2章 組織構成
第4条 役員等資格- 本会は、上記目的に賛同する市民であることを本会に誓約した者により、下記役員等を構成するものとする。
1 本会に次の役員をおく。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)会計責任者 1名
- (4)監事 2名(1名は本会に直接利害関係のない社会的に権威ある第3者)
- (5)事務局長 1名(事務局次長 若干名を加えることができる)
- (6)運営委員 若干名
- フェローの細則は別に定める。
- 役員の任期はいずれも2年とする。
- ただし、補欠として新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の職務は次のとおりとする。
- (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
副会長が複数名の時は、会長は代行者の順位を予め指名する。 - (3)会計責任者は、役員会において認められた予算に則して、その収支、財産を管理する。
- (4)監事は、当会の事業を側面より補佐・監督し、適宜助言を行う。
また、本会の会務・業務、会計・財産状況等を監査する。 - (5)事務局長は、本会の事務局業務を統括する。
- 本会創設時の役員の選任および構成は別記発起人代表が決め、
以降本会則と任期に応じた役員の選任および構成は総会の審議で決める。
ただし、会長の代行を務める副会長は会長の指名で任命する。
-
本会の業務を遂行するために、事務局長のもとに次の部を設置することができる。
- (1)総務部
- (2)事業部 運営委員はいずれかの部に所属する。
第3章 会議
第10条 総会、役員会および事務局会議
(1)総会は全役員で構成し、年度当初に会長が招集して議長を務め、以下を審議・決定する。
- 事業計画および収支予算を決定し、事業報告および収支決算を承認する。
- 役員の選任および解任を決定する。
- 会則の変更を決定する。
- その他運営に関わる重要事項を決定する。
- 総会は、出席役員の過半数をもって議決する。
- 事業計画および収支予算、事業報告および収支決算など総会に付議する案件を審議する。
- 業務推進のために必要な事項を審議・決定し、業務を遂行する。
- 役員会は、出席役員の過半数をもって議決する。
- 業務推進のために必要な事項の協議をおこなう。
可否同数の時は、議長の決するところとする。
第4章 会計
第12条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 会計
本会の事業推進のための経費は、寄附金その他の収入の一部をもって充てるものとする。
第5章 監査
第14条 監査報告
本会の会務・業務、会計・財産等の監査は当年度の事業終了後、
遅滞なく速やかに行い報告する。
第6章 情報等の開示
第15条 情報開示
- 本会はPMFOCとの強固な信頼関係の基礎の上に成り立ち、その会務・業務の透明性を担保するためには、本会自身が適正妥当と認め、かつ資金的拠出に応じた者の個人情報を侵害しない範囲において、同財団に対して情報等を開示することができる。
[附則] 本会則は平成23年6月6日改正
[附則] 本会則は平成24年4月23日改正
[附則] 本会則は平成24年5月2日改正
[附則] 本会則は平成25年8月28日改正
[附則] 本会則は令和2年4月1日改正
「PMFを応援する会フェロー」細則
第1条(名称)
- 「PMFを応援する会」(以下「応援する会」という。)は会則第5条2にもとづいて「PMFを応援する会フェロー」(以下「フェロー」)という。)をおく。
- フェローは、無償ボランティアとし、応援する会の役員ではないが応援する会と一体となって、会則第3条の事業の支援活動を行いPMFの発展に寄与する。
- 応援する会の役員の1名以上の推薦があり、応援する会の役員会で承認され委嘱状を受けた者。承認された者は応援する会が作成するフェローの名刺を所持するものとする。
その後 役員会が承認を不適切と認めた時はこれを取り消す。
- 任期は1年とし、応援する会の会計年度にあわせて更新する。ただし、本人の都合等により活動が継続できない場合は任期満了を待たずに辞任することが出来る。
- 応援する会の主たる事業である「PMF募金」活動の支援を行う。
- 市民行事等(「PMFカフェ・サロン」などのイベント)の参加や市民への参加呼びかけを行う。
- 応援する会の総会、役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、総会、役員会に おける議決権は持たない。
- その他応援する会の諸事業の支援をおこなう。
- 応援する会とフェローは適切な情報共有に努め、双方の報告・連絡・相談等は、基本的に事務局次長が担当する。
- 募金等の金銭の取り扱い、および個人情報の取り扱いなどは事務局次長とフェロー双方が確実に連携する義務を持ち、法令等と応援する会の会則に定められている事項を遵守するものとする。
附則 この細則は平成24年4月23日から施行する。
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